「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉で、労働者が安心して働ける環境を作るために必要不可欠な制度です。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、業種・規模の如何を問わず労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけません。
労働者が、仕事中や通勤途中に負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担です。
加入対象 | 全ての従業員(正社員、パート、アルバイト等)が対象となります。 ※ご家族で事業主と別世帯の方も加入対象となります。 |
加入対象外 | 事業主、事業主と同居しているご家族、法人役員 |
労働者が、失業し求職活動中に給付される保険で、「失業保険」とも言います。また、雇用保険には失業の予防、労働者の能力向上をサポートする助成金制度もあります。労働保険料のうち、雇用保険分は事業主と労働者双方が負担します。
加入対象 | 1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、かつ31日以上雇用する見込みがある場合 ※パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があります) |
加入対象外 | 1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、事業主と同居しているご家族、法人役員、昼間学生 |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
本会では、労働保険の加入から保険料の申告納付等、労働保険の煩雑な事務手続きを事業主より委託を受けて代行しています。(一人親方を除く)
これにより、企業が労働保険をスムーズに管理できるようになることで、企業は安心して労働保険の制度を利用でき、働く人たちを守るための支援がしやすくなります。
尾西商工会の会員であり、旧尾西市内に事業所があること
労働保険事務組合に事務処理を委託した場合でも、労働保険の保険関係は各事業主と国との間に成立します。
印紙保険料に関すること、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求、雇用安定事業・能力開発事業に関する手続きについては、事務委託することはできません。
雇用保険に係る労働者の入退社の報告、賃金台帳の整備、労災保険の請求手続きなど、事業主が行うべき基本的な労務管理は委託者である事業主が行う必要があります。
個人事業主の場合 |
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事業主の運転免許証又は住民票 |
(事業所が賃貸の場合)賃貸借契約書 |
屋号を証明できる資料(下記のいずれか) ①開業届(税務署の受付印があるもの) ②営業許可証 ③請求書や領収書 |
事業主の認め印 |
預金通帳と銀行印 |
法人の場合 |
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全部(現在)事項証明書 |
(事業所が賃貸の場合)賃貸借契約書 |
代表者印 |
預金通帳と銀行印 |
雇用保険に加入する場合 |
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労働条件通知書 |
従業員の履歴書等 |
出勤簿 ※雇入日(使用期間含む)を確認するため |
下記の①又は②の高い方(年間)
① 労働保険確定保険料×5%円
② 2,700円
委託手数料は毎年第1期分(7月25日)の労働保険料と一緒に徴収します。また別途、本会年会費をお支払いいただきます。
尾西商工会
TEL: 0586-62-9111
受付時間: 平日 8:30~17:15